債権管理・回収にまつわる法令の整理と最新動向 〜企業価値担保権/譲渡担保・所有権留保 契約法/早期事業再生法を軸に、事業会社が押さえる影響と対応〜(会場受講)

【 受付中 】

対象会員

プレミアム 全国会員 大阪会員

講師

谷 崇彦 弁護士(弁護士法人中央総合法律事務所)
2016年立教大学法学部卒業、2018年慶應義塾大学法科大学院修了。2019年弁護士登録(72期)。2022年4月〜2025年3月まで金融庁銀行第二課に出向し、企業価値担保制度に関する法案検討・環境整備や地域銀行の監督業務等の業務に従事。当局の視点も踏まえた金融規制・コンプライアンス・企業法務・一般民事を中心に取り扱う。

開催日程
2026年04月14日 (火)
会場開催

4月14日(火)15時~17時

申込定員
25
申込締切
2026年04月13日 (月)
開催場所

株式会社商事法務 会議室(東京都中央区日本橋3-6-2) 

開催趣旨

▶売掛債権・在庫・設備等をめぐる「回収・保全」の実務は、契約条項(留保・譲渡担保等)と倒産・再生局面での権利行使が直結するため、事業会社の法務・コンプライアンス担当者にとって優先度の高いテーマです。近年は制度改正が連続し、担保の取り方・対抗要件・優先順位だけでなく、再生局面での手続上の制約(多数決・裁判所関与・一時停止等)まで含めて、契約雛形や社内ガイドラインの“前提更新”が必要になっています。

▶本セミナーでは、以下3つの新制度を軸に、事業会社法務として押さえる影響点と、契約・運用の見直しポイントを整理します。
・    譲渡担保契約・所有権留保契約に関する新法(いわゆる譲渡担保法):2025年6月6日公布。原則として公布日から2年6か月以内に政令で定める日から施行(※一部規定を除く)
・    企業価値担保権:事業性融資を後押しする枠組みとして整備が進み、2026年5月25日施行と整理されている。
・    早期事業再生法:金融債務の調整を、多数決と裁判所の関与で進める枠組み。2025年6月13日公布、公布から1年6か月以内施行。

▶到達目標(持ち帰り)は、管理部門(法務・コンプラ等)として
・    自社の取引類型ごとに、留保/譲渡担保/(取引先側の)企業価値担保権/早期事業再生手続が契約・回収に与える影響点を棚卸しできる
・    対抗要件・優先順位・実行(回収)の基本設計を、社内(経営・現場)および外部(取引先・金融機関・専門家)に説明できる
・    取引先が再生局面に入った際に、どの権利行使が止まり得るか/どの債権が調整対象になり得るかの初動判断ができる(早期事業再生法の射程を含む)

受講料

無料

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