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契約条項からみた相殺の実務(会場受講)
【 受付中 】
- 対象会員
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プレミアム 全国会員 大阪会員
- 講師
小野 渡 弁護士(松田綜合法律事務所)
東京大学農学部緑地環境学専修、九州大学法科大学院卒業。2024年4月から農林水産省大臣官房デジタル戦略グループに出向(非常勤)。債権回収、不動産取引、農林水産業法務を中心に、訴訟やM&A等にも広く従事している。- 開催日程
- 2025年08月28日 (木)
- 会場開催
8月28日(木)10時〜12時
- 申込締切
- 2025年08月27日 (水)
- 開催場所
株式会社商事法務 会議室(東京都中央区日本橋3-6-2 日本橋フロント3階)
- 開催趣旨
▶金銭債権を有している取引先に対して、相対する金銭債務を持っているときは、一定の場合、一方的な意思表示によって相殺をすることができます。そのため、例えば取引先倒産の際に、相対する債権債務がある場合には、両当事者のうち資力のある債権者だけが支払いを余儀なくされるというような不公平を解消し、さらに他の債権者に先駆けて弁済を受けることができることにもなるので、相殺はもっとも効果的な債権回収手法の一つといえます。
▶もっとも、取引先倒産時に相殺の意思表示を行うにあたっては、契約における期限の利益喪失条項の定め方、自社の異なる部門間のみならず子会社・関連会社の債権・債務関係の把握、倒産手続別・行使時期別による意思表示の相手方、行使期間の制約等、留意すべき事項が多くあります。また、2020年4月に施行された民法改正は、相殺実務にも大きな影響がありました。
▶そこで、本講座では、相殺の基本と実務上の留意点について、具体的な契約条項を例にわかりやすく説明していただきます。- 受講料
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無料
- 注意事項
※本講は会場開催セミナーですが、講義日以降に編集後の本講の録画動画を配信します。
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