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- 【東京】リスクマネジメント入門講座 下請法・独禁法コンプラ編(会場受講)
【東京】リスクマネジメント入門講座 下請法・独禁法コンプラ編(会場受講)
【 申込締切 】
- 対象会員
- 講師
村上 亮 弁護士(日比谷総合法律事務所)
- 開催日程
- 2023年08月29日 (火)
- 講義時間
約4時間
- 会場開催
8月29日(火)14時~18時
※本講は会場開催セミナーですが、9月12日(火)より編集後の本講の録画動画を配信します(会場受講後にオンデマンド配信もご視聴いただく場合は、WEB受講もお申し込みください)。
※また、本講のオンデマンド配信の視聴のみを希望する方は、こちらよりお申し込み下さい。- 申込定員
- 50
- 申込締切
- 2023年08月28日 (月)
- 開催場所
株式会社商事法務 会議室(東京都中央区日本橋3-6-2)
- 開催趣旨
下請法や優越的地位の濫用は、取引の様々な場面で問題になります。
取引上の力関係が企業間の交渉に影響を及ぼすことは日常的によくみられます。そのような場面で、「相手が応じているから問題がない」と思っていると、下請法や優越的地位の濫用という「落とし穴」にはまり、当局の調査に対応する負担が生じるだけでなく、企業名を公表されて「下請けイジメをした会社」という不名誉なレッテルを貼られることになりかねません。また、最近では、取引価格交渉の場面でも「下請けイジメをした会社」という不名誉なレッテルを貼られるリスクが生じています。政府が公表した「パートナーシップによる価値創造のための転嫁円滑化施策パッケージ」に関連した調査が行われて、公正取引委員会が、労務費等のコストの上昇分の取引価格への反映の必要性について明示的に協議しなかったことなどを理由に、13社の社名を公表し、また、経済産業省が、約150社について取引先の中小企業との価格交渉や転嫁への取組状況を評価して公表したのも、記憶に新しいところです。
このように、コンプライアンス・リスク管理の観点から、下請法や優越的地位の濫用規制について正確な知識を身に付ける必要があります。一方で、下請法で禁止されている行為は多岐にわたっており、また、優越的地位の濫用に当たり得る行為も広範なものとなっているために、苦手意識を持つ方、嫌煙されてしまう方も多いと思います。
そこで、本講座では、下請法や優越的地位の濫用規制の全体像と、それらの勘所を解説することにより、「落とし穴」がどこにあるかといった感覚を身に付けていただくことを目的としています。
また、この機会に併せて、その他の独占禁止法の規制の概要についても解説します。※本セミナーは会場参加者限定で、「Ⅱケーススタディ・「転嫁円滑化施策パッケージ」の具体的対応」として「価格協議」について双方向での意見交換・質疑応答を行う場を設ける予定です。ベストプラクティス・正解のない分野ですので、法的知識を有しない方でもご参加いただけます。ご自身ならどう対応するかという視点でご検討ください。ただし、ご参加にあたり当日をより有意義なものとするため、意見交換のために事前に自社の状況を概要把握される、もしくは直接のご担当者の方とご一緒にご参加いただくことも可能です。*本会は法人単位でご入会ですので、与信管理(債権管理)の担当者以外の方もご参加いただけます。
- 主要講義項目
Ⅰ 講義
第1 総論・下請法・独占禁止法の全体像(20分)第2 下請法の重要ポイント(1時間30分)
1 下請法に違反すると?
(1)調査
(2)行政指導
(3)罰則
2 下請法の対象となる取引
(1)製造委託
(2)修理委託
(3)情報成果物作成委託
(4)役務提供委託
3 親事業者の禁止行為
(1)禁止行為の全体像
(2)特にリスクが高い行為と注意すべきポイント
(3)その余の行為
4 親事業者の4つの義務
【休憩10分】第3 優越的地位の濫用の重要ポイント(30分)
1 優越的地位の濫用に違反すると?
2 優越的地位の濫用の判断枠組み
3 濫用行為に当たる行為第4 その余の独占禁止法の規制の概要(30分)
1 不公正な取引方法・私的独占
2 不当な取引制限
(3 企業結合規制)第5 下請法・優越的地位の濫用の近時の課題(20分)
1 転嫁円滑化施策パッケージ
2 問題とされる2つの行為類型Ⅱ ケーススタディ・「転嫁円滑化施策パッケージ」の具体的対応(会場限定)(30~40分)
・設例検討(価格協議)
・会場参加者同士の悩みや各社対応の意見交換
・講評- 受講料
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無料
※募集は締め切りました